2020-06-01 第201回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
選挙運動用通常はがきの交付及び選挙運動用の表示を行う郵便局についてでございますが、この郵便局につきましては、公職選挙郵便規則の規定によりまして、営業所における業務の円滑な遂行を勘案して日本郵便株式会社が定めるというふうなことになってございます。
選挙運動用通常はがきの交付及び選挙運動用の表示を行う郵便局についてでございますが、この郵便局につきましては、公職選挙郵便規則の規定によりまして、営業所における業務の円滑な遂行を勘案して日本郵便株式会社が定めるというふうなことになってございます。
また、そのビラの枚数の頒布でございますけれども、選挙運動用通常はがき、これは現在でも頒布できますが、それの二倍ということで、バランスをとって決められたということと承知しております。 御指摘のような人口等を勘案した頒布枚数にする方式などにつきましては、やはり選挙運動のあり方にかかわる問題でございますので、各党各会派において御議論をいただくべき事柄と考えております。
○片山虎之助君 郵便の社長にも来ていただいたんですが、六月から十円上げるんでしょう、通常はがきを。全体に、しかし、先ほどの質問にお答えもあったんだけど、長門さんからのお答えなんですけど、全体縮小していますよね、郵便事業は、二パーか、まあ余り数字が大きいわけじゃないけれども。どうやって郵便事業の立て直しを図りますか。
なお、頒布することのできる枚数の上限については、現在の地方公共団体の首長の選挙を参考にして、通常はがき、いわゆる公選はがきの二倍としているところであります。 なお、今回の改正では、ビラの作成について、公営の制度、いわゆる公費負担については設けないこととしております。これは、現在の町村の長についてもこの公営制度はないというふうに伺っております。 以上でございます。
○政府参考人(稲山博司君) 元々、この選挙運動用文書図画は、金の掛かる選挙の原因となりやすいということで、元々は通常はがき以外は頒布することができませんでした。これが昭和五十年の公職選挙法の改正の審議の際に、議員の修正により国政選挙に限ってビラを配られると、こういうことになりました。
紙媒体での選挙運動用文書図画については、現行公職選挙法上で、通常はがきですとかビラとか一定のものに頒布が制限されているものでございまして、そういう意味で、ファクス通信を用いて選挙運動用の文書図画を頒布することは、現行の公選法で限定的に許容されたものに当たらず、禁止をされているということになろうと承知をしております。
この点につきましては、現行法上は、コンピューター等のディスプレーに表示された文書図画は公選法の文書図画に該当するということで、公選法百四十二条では、通常はがき、ビラといった法定文書以外は頒布ができないということで現行法上は禁止されておりますが、インターネットの普及という中で選挙運動の在り方を考える際にこの点をどうするかということで、各党から様々な御提案が今日までされて今日に至っているというふうに承知
インターネットを使いました選挙運動につきましては、公職選挙法第百四十二条の第一項、ここにおきまして、選挙運動のために使用する文書図画というものが、同条に規定します通常はがき、またはビラのほかは頒布することはできない、こういう規定がございます。
インターネットを用いました選挙運動につきましてのお尋ねでございますが、現在の規制といたしましては、公職選挙法の百四十二条第一項という規定がございまして、選挙運動のために使用します文書図画、これにつきましては、この条文に規定してあります通常はがき、またはビラのほかは頒布することができない、こういう規定になっております。
これにつきましては、国政選挙だとか、あるいはそうした通常はがきの枚数、そうしたバランスの上で今回取り決められたわけであります。 やはり多くの国民の皆さんがそれぞれの選挙の際に非常に参考にする方がふえてきているようでありますので、今回は初めての導入でありましたけれども、今後、それを広げるについても、ぜひ各党会派においてしっかりとした議論をして方向性を定めてほしいなというふうに思います。
地方選挙においては、現行法上、選挙運動のために頒布できる文書図画は通常はがきのみが認められております。 本案は、地方公共団体の長の選挙において、候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、国政選挙と同様に、選挙運動用のビラの頒布を認めようとするものであります。
地方選挙においては、現行法上、選挙運動のために頒布できる文書図画は、通常はがきのみが認められております。 本案は、地方公共団体の長の選挙において、候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、国政選挙と同様に、選挙運動用のビラの頒布を認めようとするものであります。
現在の公職選挙法においては、指定都市と一般市そして町村では、人口と面積が今申し上げましたように非常に異なるものでありますから、議会議員選挙の選挙区、各選挙における選挙運動期間や選挙運動用の文書図画として頒布できる通常はがきの枚数等には区分を設けて異なる扱いをしているということは御存じだというふうに思っています。
これは国内でありますと、頒布の場合には選挙運動用通常はがき、そして国政選挙の場合にはビラ、議員立法で二年前にできましたパンフレットというのもございますけれども、これに限って枚数とか規格とかの定めがあると。通常はがきでございますから、これは国外に使うということはもう考えられないと思います。 それから、ビラの場合には頒布方法というのが限られております。
掲示でありますとポスターとか立て札とかそういったものに限り、あるいはまた頒布をするものにつきましては当時は選挙運動用通常はがきのみ、ようやく国政選挙にビラが解禁になったのは昭和五十年になってからのことでございます。
現状についてはもう言うまでもなく委員は御存じでございますけれども、地方選挙において配布可能な文書図画等々は通常はがきに限られているわけでございます。どのような配布を認めるかについては、選挙運動のあり方にかかわる問題でありますので、これはどういう問題があるかということが明らかになってくれば、その段階で各党各会派において十分御議論をいただく必要が出てくるかと思っております。
○麻生国務大臣 ちょっと知事選挙に出たことがないので、今、知事選挙と参議院選挙の違いというのを言われたんですが、これはそれこそいろいろ今まで各党間のルールで決められてきたんだと思いますので、御指摘のとおり、地方選挙において頒布可能というような選挙運動用のいわゆるパンフレットは通常はがきに限定されているということなんでしょうが、これはどのようなものまでをすべきか。
○久保政府参考人 選挙運動用文書図画につきましては、金のかかる選挙の原因となりやすいということから、もう今委員御指摘のとおり、従来、通常はがきのほかは頒布することができないというふうにされておったわけでございますけれども、昭和五十年の公職選挙法の改正案の審議に際しまして、議員修正によって、国政選挙に限って選挙運動用ビラの頒布も認めるということになったわけでございます。
その結果、議員秘書から選挙運動用通常はがきの推薦人になることの依頼が電話でなされ、その電話には中西教授の夫人が応対したが、そのことは教授本人には伝えられていなかった、それから、議員秘書から中西教授本人に再度の確認がなされていなかったということから、京都大学では、中西教授本人は、自身の職、氏名が推薦はがきに掲載されていることを全く承知していなかった、そういう結論を得たために、京都大学では特段の措置を講
昨年十一月の衆議院選挙における安倍自民党幹事長の選挙運動用通常はがきの推薦人に京都大学の中西教授の名前があったことにつきましては、本年三月四日に、外部から私どもに対しての問い合わせがございまして、同日、文部科学省から京都大学に対し事実関係の調査を依頼したところでございます。
京都大学が判断した内容をもう少しお話をさせていただきますと、京都大学は、中西教授本人及び安倍議員の秘書から事情聴取を行うとともに、三回の審議を行ったわけですが、その中で、議員秘書から、選挙運動用通常はがきの推薦人になることの依頼が電話でなされ、その電話には中西教授の夫人が応対をされたということでございました、そのことが教授本人には伝えられていなかった、それから議員秘書から中西教授本人に再度の確認がなされていなかった
これは選挙の種類にもよりますけれども、通常はがき、ビラというような、地方選挙の場合はビラはございませんが、そういうふうに特定されているわけでございます。 マニフェスト、これはいろいろあろうかと思いますけれども、これが冊子状になっておりますと、そもそも形態として配布可能な文書にはなっていないということがまず言えようかと思います。